改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)は、2026年(令和8年)10月1日に施行され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置がすべての事業主に義務化されました。
これを受け、美馬市シルバー人材センターでは、先般、開催した理事会において「カスタマーハラスメント対応方針の制定」を可決しました。
ここにカスタマーハラスメント対処要領と対応方針を掲載いたしますので、関係者の皆様にご理解を頂きますようお願い致します。
https://mima-sjc.com/wp-content/uploads/2026/10/制定1.pdf
https://mima-sjc.com/wp-content/uploads/2026/10/カスハラ対処要領-5.pdf